大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)54 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人成田篤郎の上告趣意第一点は、原判決は被告人の自白を唯一の証拠として

犯罪事実を認定し被告人を有罪としたものであるから憲法三八条三項に違反する旨

主張するけれども、原判決の維持する第一審判決は被告人の自白の外に、証人A外

五名の各証人尋問調書、裁判所の検証調書その他の各証拠を挙示しているのである

から右違憲の主張はその前提を欠くものであり(なお、被告人の司法警察員及び検

察官に対する所論の各供述調書並びにBの検察官に対する所論の供述調書はいずれ

もその任意性を疑うべき事由はないとした原判決の説示は相当である)、同第二点

は、事実誤認、量刑不当の主張であるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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